Tottori Futsal Federation

鳥取県フットサル連盟

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鳥取県フットサル連盟規約


第1章 総 則

(名 称) 第1条 この団体は鳥取県フットサル連盟といい、英文ではTOTTORI Futsal Federation(略称TFF)という。
(加 盟)
第2条 この団体は日本フットサル連盟および(財)鳥取県サッカー協会に加盟し、その監理をうける。
(事務所)
第3条 この団体は、事務所を(財)鳥取県サッカー協会内に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第4条 この団体は、鳥取県内のフットサル競技を総括する団体として、(財)日本サッカー協会および(財)鳥取県サッカー協会の定めるフットサル理念の実現及び県民の心身の健全なる発達、体力の向上及びスポーツ精神の昴場に資することを目的とする。
(事 業)
第5条 この団体は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      @ フットサル競技の研究及び指導に関すること
      A フットサルの普及に関すること
      B 審判員の養成に関すること
      C 指導者の養成に関すること
      D フットサル競技会の開催に関すること
      E フットサル競技に関する公式記録の作成及び保存に関すること
      F その他この団体の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第6条 この団体の資産は次のとおりとする。
      @ 財産目録に記載された財産
      A 資産から生じる果実
      B 事業に伴う収入
      C 寄付金品
      D 加盟団体の分担金
      E その他の収入
(資産の管理)
第7条 この団体の資産は、連盟理事長が管理し、連盟理事会の議決を経て貯金する等の確実な方法により連盟理事長が保管する。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、連盟理事長が編成し、連盟理事会、連盟総会の議決を経て毎会計年度開始前に、鳥取県サッカー協会フットサル委員会あてに提出しなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様である。
(事業報告及び収支決算)
第9条 この団体の収支決算は、連盟理事長が作成し、事業報告書とともに監事の意見を付け、連盟理事会、連盟総会の承認を受けて、毎回会計年度終了後すみやかに鳥取県サッカー協会フットサル委員会あてに報告しなければならない。
  2.この団体の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経てその一部若しくは全部を翌年度に繰越すものとする。
(会計年度)
第10条 この団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役員及び評議員

(役員)
第11条 この団体には、次の役員を置く。
@ 理事 若干名(うち、理事長1名、副理事長若干名)
A 監事 2名 
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、連盟総会で選任し、理事は、互選で理事長、副理事長を定める。
(理事の職務)
第13条 1.理事長は、理事会の議決に基づき、日常の業務に従事する。
     2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代理する。
     3.理事は、理事会を組織し、この団体の業務を議決し、執行する。
(監事の職務)
代14条 監事はこの団体の業務及び資産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
     @この団体の資産の状況を監査すること
     A理事の業務執行の状況を監査すること
     B資産の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、この理事会、総会又は、鳥取県サッカー協会フットサル委員長に報告すること
     C前号の報告をする必要があるときは、理事会又は総会を招集すること
(役員の任期)
第15条 1.この団体の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は、増員により選任された役員の任期は、現任者の在任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(役員の解任)
第16条 役員は、次の各号に該当するときは、理事会及び総会において、理事現在数及び総会現在数の各々の3分の2以上の議決により、役員を解任することができる。
@心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき
A職務上の業務違反その他役員たるふさわしくない行為があると認められたとき
(役員の報酬)
第17条 役員は、無給とする。ただし理事会のぎけつにより有給の常勤職員をおくことができる。
(総会)
第18条 この団体には総会を置く。
2.総会は加盟団体から各1名が選出され、他理事長が学職経験者のうちから、
5名以内を推薦し、理事会の承認を経て鳥取県サッカー協会フットサル委員長が任命する。
第19条 総会は、この規約に定める事項を行う。

第5章 会 議

(理事会の招集等)
第20条 理事会は、年2回以上理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、
又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった時から30日以内に臨時理事会を開催しなければならない。
     2.理事会に付議する事項は、あらかじめ各理事に通知しなければならない。
3.理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第21条 理事会は、理事現在数3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席とみなす。
     2.理事会の議事は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
        (総会)
第22条 次に揚げる事項については、総会を開かなければならない。
@事業計画及び収支予算についての事項
A事業報告及び収支予算についての事項
Bその他この団体の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2.理事は総会に出席して意見を述べることができる。
3.総会は年1回以上理事長が招集する。
(議事録)
第23条 理事会及び総会には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第6章 専門部会

第24条 この団体の事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき、専門部会を置くことができる。
2.前項の規定による専門部会の組織及び運営に関する規程は、理事会が定める。

第7章 加盟団体

(加盟団体)
第25条 鳥取県において本連盟の目的に賛同するチーム(サッカー登録での1種及び女子に相当する範囲)並びに専門施設は、理事会及び議決を経て、本連盟の加盟団体となることができる。
(資格喪失)
第26条 加盟団体は、次の事由によって加盟団体の資格を喪失する。
@鳥取県フットサル連盟の解散
A鳥取県サッカー協会でのその地位の喪失
B除名
(除名)
第27条 加盟団体が、次の各号に該当するときは、理事会及び総会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。
@この団体の名誉を傷つけ、またはその目的に違反する行為があったとき
A分担金を2年以上にわたり滞納したとき
(分担金)
第28条 加盟団体は、別に定める分担金を毎年納入しなければならない。

第8章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第29条 この規約は、理事会及び総会において、理事現在数及び総会現在各々の4分の3以上の議決を経て、鳥取県サッカー協会フッサル委員会の承認を得た後、鳥取県サッカー協会長の許可を得なければ変更できない。
(解散)
第30条 この団体の解散は、理事会及び総会において、理事現在数及び総会現在数各々の4分の3以上の議決を経て、鳥取県サッカー協会フッサル委員会の承認を得た後、鳥取県サッカー協会長の許可を得なければ変更できない。
(残余財産の処分)
第31条 この団体の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において、理事現在数及び評議員現在数各々4分の3以上の議決を経て、かつ鳥取県サッカー協会フッサル委員会の承認を得た後、鳥取県サッカー協会長の許可を受けて、鳥取県サッカー協会に寄付する。

第9章 補 則

第32条 この規約を施行するための細則を、理事会及び総会の議決を経て別に定める。

付 則
第1条 この規約は平成17年4月1日より施行する。